生前相続の対策のご相談も承っております。

遺産分割の工夫などによる節税対策に積極的に取り組んでおります。

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相続サポート

相続対策の流れ

STEP1 財産の概算評価と相続税の計算
STEP1 財産の概算評価と相続税の計算

相続対策の第1歩として、現在有する資産及び債務を把握し、将来発生するであろう相続税額を試算します。

STEP2 相続対策を立案します
STEP2 相続対策を立案します

資産運用計画の立案、相続にまつわる争いの回避、保険の活用、生前贈与及び相続税の物納など各個別の事案を検討いたします。

STEP3 相続対策を実行します
STEP3 相続対策を実行します

予測がぶれないように、相続対策の計画に対する厳密なチェックを行い、実行します。

STEP4 検証
STEP4 検証

進捗を定期的にチェックします。

相続税の申告

相続税の申告

相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行います。 (例えば、2月10日に亡くなった場合にはその年の12月10日が申告・納付期限です。なお、この期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。) その間に、相続人、相続財産及び債務の確定、相続及び放棄の選択、準確定申告、遺産分割の協議、納税資金の用意など様々な手続きや作業をする必要があります。 いざという時に慌てないよう、事前に相続対策などの準備をしておく事が重要です。 平成27年1月1日以後に発生する相続については、基礎控除額(相続税の非課税枠)の引き下げ等がなされた改正税法が適用されています。 従来であれば相続税の申告が不要であった方でも、申告が必要になるケースが多いと予想されます。

しかし、同時に拡充される相続税の申告における土地等に関する特例措置(小規模宅地の特例)を利用するなどして評価額を
下げることで、「申告は必要であるが、相続税の納税額はなし」となる方も多々いらっしゃると思います。

特例措置が適用できるかどうかは、相続発生前の利用状況・相続する方・相続の後でどのように利用するかなどの要素が関わ
ってきます。
また、地積規模の大きな宅地(地積が広く、有効利用する場合には道路を設けるなどの開発行為が想定されるために、評価額が
下げられる宅地等)の適用についても相続発生前の利用状況(宅地の評価単位)に左右されます。
(他にも適用要件があります。)
(広大地の評価は、平成30年1月1日以後の相続から適用がなくなりました。)
   
相続税額の試算をすることで、納税があるか、どのような遺産分割を想定しておくと相続税法上有利であるか、生前の相続対策が必要であるかなどもおおよそ分かります。

まずは、お気軽に御相談ください。
ご相続の後・前に関わらず、どのようにするとより良いか、ご一緒に考えていきたいと思っております。

茂木会計事務所の相続サービスの内容

生前の場合
相続発生後の場合

遺産分割の工夫による節税対策

遺産分割は、指定分割、審判分割、協議分割の3つの方法があります。その内、協議分割には下記の方法があり、分割の仕方により税金を安くできるケースがあります。特に土地等については、前述のように、被相続人の利用状況や誰が相続するかなどで、相続税の評価額が大きく変わることがあります。
当事務所は、どのような遺産分割が相続税法上より有利になるか、各相続人のその後の生活設計もお聞きしアドバイスいたします。

「現物分割」
例:自宅は妻に、現金は長男に、アパートは長女に。
上記のように現物を分配する方法
「代償分割」
例:長男が土地を相続するかわりに、長男が長女と次男に1000万円ずつ渡す。
上記のように財産を取得した見返りとして他の相続人に金銭等を支払うのが代償分割です。
「換価分割」
例:広大な土地が一つあるが、現金がない。相続人は長男・長女・次男の3人。
上記のように、公平に分けられない場合、土地を売却して金銭に変えたうえで3人で分割するのが換価分割です。

相続登記のサポート

遺産分割が終わった後には、不動産については相続登記の手続があります。

御依頼があれば、当事務所では遺産分割完了後に司法書士と連携し相続登記をお手伝いいたします。

また、相続税の申告に必要な書類のうちに、相続登記にも必要となるものが多々あります。
申告と登記の双方に必要な書類について、お揃えいただく前に必要な部数をお伝えすることができますので、同じ書類を二度に渡り取得するなどの手間を省けます。