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2020年4月27日 月曜日

コロナウイルス対策に関して

こんにちは。税理士の高橋です。
コロナウイルスの影響が凄まじいですね。
正直なところ、3月の中頃までは「確定申告の期限が伸びて少し余裕ができた」くらいに思っていましたが自分自身、本当に認識が甘かったと思います。
大変な思いをしている経営者の方のお役に立てるようにできる限り頑張ります。
ということで、今回はこのコロナの影響を受けての弊所の対応や資金繰りに関する情報について書くことに致します。

〇弊所の対応について
緊急事態宣言に伴いまして期間限定(いつまでかは決まっていません)で下記の取り組みを進めております。

・土日を含めた週5日出勤による分散出勤
・完全フレックスタイム
・テレワーク実施(一部所員のみ)
・不要不急の打ち合わせの見合わせ

つきましては、所員によって出勤状況が異なることに伴い、お客様にご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、こういった事態ですので何卒、ご了承頂けたらと思います。
また、この状況が長引く場合やさらに悪化するような場合には、追加的な取り組みを検討することになるかと思います。
その場合は必要に応じてお客様への通知させて頂きます。

尚、資金繰り悪化に伴う融資申請のための試算表作成など、緊急性の高い業務については精一杯対応させて頂きますので、遠慮なくご相談ください。

〇融資制度について
コロナウィルスの影響に伴って急激に資金繰りが悪化し、融資の検討をしたいというご相談が急増しております。
私自身、数件融資申請のお手伝いを行いました。
以下、中小企業や個人事業主の方向けにコロナ対策の融資制度について解説致します。

・日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
よく利用している融資は日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。
詳細は割愛しますが、最近1か月分の売上高が同月の売上高よりも20%(小規模事業者は15%)以上減少していると3年間実質無利子無担保で借りることができます。
また、申請時には試算表を添付する必要がなく、売上高が把握できていれば申請することができるので、月次で試算表を作成していない場合でもスピーディーに申請手続を行うことができます。
但し、申請後に試算表の提出を求められることもあり得ますので、試算表はどちらにしても作成しておいた方が良いかとは思います。

・セーフティネット保証制度
日本政策金融公庫以外では、「セーフティネット保証制度」が良く利用されているのではないかと思います(実績は存じ上げませんが、少なくとも私が耳にする限り)。
「セーフティネット保証制度」は、売上高が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%減少することが見込まれる場合に利用することができます。
手続的には、本店等所在地の市区町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関等に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むという流れになっています。
具体的な手続きについては、金融機関のご担当者がよくわかっているかと思いますので、ご確認頂けたらと思います。
日本政策金融公庫と比べると手続きが少々ややこしいですし、試算表の提出も求められました。

以上、2つの代表的なコロナ対策融資について簡単に解説致しました。
その他にも生命保険に加入している場合には、一定期間無利子で契約者貸付を受けることができることもありますので、生命保険会社に相談するのも一手です(他の融資よりも簡単に手続きが行える可能性もあります)。

〇助成金について
助成金制度については、細かい制度を含めれば多々出ていますが、現時点で確定しているもので、多くの企業が対象となると思われるのは、下記の3つの制度かと思います。

・持続化給付金
売上が前年同月比50%以上減少している法人・個人事業主
(資本金10億円以上の大企業を除く)について、法人は200万円、個人事業主は100万円の給付金を受け取ることができます。現時点では申請は始まっていませんが、GW前後で始まるかと思われます。

・雇用調整助成金
従業員を休ませた場合の休業手当に要した費用を助成するものです。
ただでさえ複雑な制度である上に、コロコロと制度内容が変更となっており、正直なところ私自身は詳細を把握しておりません(私が不勉強なだけで、弊所内には詳しく理解しているものもいる点付け加えておきます・・・)。
但し、休業せざるを得ない事業者にとっては必要となる助成金であることには間違いありません。
休業手当を支給している方もしくは今後、支給する予定の方については詳細を調べて申請することをお勧め致します。
尚、弊所と顧問契約を結んでいるお客様に限り、雇用調整助成金に習熟した社会保険労務士の先生をご紹介することができますので、お困りの方はご相談下さい。

・東京都感染拡大防止協力金(都内に事業所がある事業者のみ)
都からの要請で休業や営業時間の短縮をした事業者に対して、50万円(2事業所以上で休業等した場合は100万円)を支給
するというものです。
こちらの協力金については売上の減少等の数値的な要件はありませんが、そもそも休業等の要請に対象となっているかどうか、そして、その要請に従っているかどうかが重要な要件となります。
また、申請する際には専門家(税理士も含まれます)の事前確認をした旨を記載して申請することを都が推奨していますので、ご自身で提出するよりも我々のような専門家の確認を受けてから提出することをお勧め致します。

〇雑感
今回のコロナ禍によって、国も自治体も企業も個人も様々な観点での選択を求められていますね。
命・健康も大事だけど仕事・お金も大事だし、社会的な規律や家族、知人同士の関係性も大事。
しかし、今までの考え方で行動していてもすべてをうまく回すことはできない。
当たり前が当たり前じゃなくなってしまっていますからね。
自分自身これまでの考え方を改めていく必要性を感じています。
良いことなのか悪いことなのかは別として、コロナ前とコロナ後の世界は違うものになっていくのかなと思います。
まずは何よりも早く終息することを祈ります。コロナに負けず頑張りましょう。
それでは、最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

投稿者 税理士法人茂木会計事務所 | 記事URL