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税務ブログ

2017年6月7日 水曜日

取引相場のない株式の評価方法の見直し

こんにちは。
暑い日が続くようになってきましたね。
弊所では5月からクールビズを開始し、私(高橋)は半袖通勤が主になっております^^;
これからの梅雨時期は苦手なシーズンですがシャキッと頑張っていきたいところです。
皆様におかれましては、くれぐれもご自愛ください。

さて、今回は平成29年から改正された『取引相場のない株式』の評価方法についてご説明させて頂きます。
『取引相場のない株式』とは、上場株式等の相場がある株式以外の株式のことを言います。
株式の相続又は贈与があった場合には、この『取引相場のない株式』の評価をして相続税又は贈与税を計算することになります。
現在注目されている『事業承継』や『相続対策』を行う際には、株式の移動をどのように行うかという話は重要なテーマになりますので、ご検討中の方はご参考にして頂けたらと思います。
尚、『取引相場のない株式』の評価方法は大変複雑であるため、ここではかなり大まかな説明になりますがご容赦下さい。
小難しい話は置いておいても、太字部分を読んで頂き、何か影響がありそうだと感じましたら、株価の算定や相続・事業承継シミュレーションなど承りますので、ご相談頂けますと幸いです。

原則的に『取引相場のない株式』の評価額は、大きく分けると純資産価額類似業種比準価額という価額を基に計算されます。
今回、改正があったのは類似業種比準価額の方です。
類似業種比準価額は、上場企業の株価と、各比準要素(配当、利益、純資産)に関する、評価対象会社と上場企業との比率を用いて算定します。
この比率が改正前は、配当:利益:純資産=1:3:1だったのですが、改正後は、配当:利益:純資産=1:1:1とされることになりました。
つまり、評価額に対する利益の影響度が小さくなり、評価額に対する配当と純資産の影響度が大きくなったことを意味します。
このことから、下記の影響が考えられます。

①歴史のある会社等で内部留保の厚い会社については改正前より評価額が上昇する可能性が高い。
②成長・好業績企業については改正前より評価額の上昇が抑えられる。
③多額の損失を計上した場合でも改正前より評価額が下がりにくくなる。

尚、この改正の他、『比較する上場企業の株価の金額の見直し』、『会社規模の判定基準の見直し』等の改正もありましたが、ここでは割愛させて頂きます。
詳細はお問い合わせ頂きますよう、お願い致します(※)。

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投稿者 税理士法人茂木会計事務所