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税務ブログ

2019年9月20日 金曜日

消費税増税のチェックポイント

こんにちは!税理士の高橋です!
いよいよ、消費税増税ですね。
5年前の8%への増税の際にも対応にバタバタとした記憶がありますが、今回は増税だけではなく軽減税率にキャッシュレス・ポイント還元事業の導入もあり、より一層バタバタしております^^;
混乱している事業者の方も多いのではないでしょうか。
そんなわけで今回は、増税の際に気を付けるべき経理処理について簡単にまとめることに致します(軽減税率やキャッシュレス・ポイント還元事業については別の機会に書けたらと思います)。

〇自社の売上はいつから10%になる?
まず自社の売上はいつから10%になるか把握されていますでしょうか?
当然のような話ですが基本的には10月1日以降に売上として計上される取引から10%となります。
つまり、いつ売上に計上されるかが大事だということです。
大原則として、売上はモノの引渡しがある取引の場合には、その引き渡した日で計上することになり、モノの引渡しがない取引(サービス)の場合には、そのサービスのすべてが完了した日で計上することになります。
さらにその引き渡した日がいつなのかという基準として出荷基準・納品基準・検収基準・使用収益基準・検針基準という基準があります。
自社がどの基準を採用しているのかを把握し、いつから10%で請求すべきなのかを把握しておかなければ取引先との認識において時期的なズレが生じてトラブルになりかねません。
尚、次で説明する経過措置の適用を受ける場合はこの限りではないのでご注意ください。

〇経過措置の適用を受ける取引は8%で処理!
10月1日以降の取引については10%の税率が適用されますが、一部の取引については10月1日を過ぎても8%の税率で計算することになっており、これを経過措置と言います。
では、どのような取引がこの経過措置の適用となるのか、いくつかご紹介します。
尚、この8%は旧税率であって、軽減税率の8%とは意味合いが異なります。

・旅客運賃等
9月30日までに購入した電車の定期券、映画やスポーツ観戦などの前売り券については、10月1日以降分についても8%となります。
・電気料金等
水道光熱費については検針期間が9月30日をまたぐことが多いと思います。この9月30日をまたぐ期間の請求分については8%となります。
但し、この経過措置の適用を受ける要件の一つに、不特定多数へ供給する契約であることが挙げられています。そのため、例えばビルオーナーがテナントから徴収する水道光熱費については不特定多数へ供給する契約には該当しないため10月1日以降の請求分は原則通り10%となるのでご注意ください。
・請負工事等
2019年3月31日以前に契約をした工事等(製造やソフトウェアの開発を含みます)については、10月1日以降に工事等が完了した場合でも8%となります。
・資産の貸付け
2019年3月31日以前に締結された契約に基づき、9月30日以前から10月1日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります)には、10月1日以後分の貸付けについても8%となります。
・その他
上記のほか、「指定役務の提供」「予約販売に係る書籍等」「特定新聞」「通信販売」「有料老人ホーム」「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等」が経過措置の適用となりますが詳細はここでは割愛させて頂きます。

〇家賃増税は9月支払い分から?
不動産賃貸の賃借料については賃貸借契約によって、支払期日が前月末日などのように前払い方式で定められていることが多いと思います。
この場合10月分の賃借料は9月に支払うことになりますが、どっちの税率が正しいのでしょうか?
答えは10%です。単純に10月分の賃料ですから10%と考えて頂ければよいのですが、9月はまだ増税前なので勘違いしてしまいそうですよね。ご注意ください。

※居住用の家賃は消費税が非課税なので、今回の増税の影響は受けません。

〇まとめ
今回は経理処理についてのみ解説させて頂きましたが、増税・軽減税率・キャッシュレス・ポイント還元事業の影響は経営そのものにも大きく影響しそうですね。特に軽減税率やキャッシュレス・ポイント還元事業については営業戦略そのものを見直さざるを得ない事業者も多いと思います。
事業者によっては対応すべき点が非常に多い今回の改正ですが、決まったことですのでなんとか頑張って乗り越えるしかないですね。
また消費税絡みの内容について書きたいなと思います。
今回はこの辺で。
最後までお読み頂きありがとうございました。

投稿者 税理士法人茂木会計事務所 | 記事URL