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税務ブログ

2018年5月31日 木曜日

ふるさと納税で得をする、損をする?

当事務所のホームページへのご訪問、ありがとうございます。
園木です。idecoに続き二回目の掲載になります。
一年で1、2を争う忙しい5月申告も終えて、ようやく余裕が出てきて、ブログの更新となりました。
気が付けば梅雨入り間近。
時間の経過が早く感じます・・・

さて今回は、寄附金、とりわけふるさと納税のお話をしていきます。
皆様の中には既に始めていらっしゃる方、仕組みは良く分からないけど、興味がある方もいらっしゃるでしょう。

ふるさと納税のメリットは、「ご自身の所得から計算される上限金額を超えない範囲で寄附をすれば、実質2,000円の負担で、自治体から実質負担以上の魅力ある返礼品が貰える。」という点にあります。
例えば30,000円をふるさと納税によって寄付した場合、実質負担の2,000円を引いた金額28,000円が所得税と住民税から控除され、さらに返礼品が貰えることとなります。
他にも被災地に寄付が出来る、自治体によっては寄附の使途が指定出来るものがあったりする点に関心を持たれる方も多くいらっしゃいます。
平成29年度の適用者数は約225万人という結果も出ており、大変人気のある制度ですね。

注意すべき事項は下記の通りです。
① 控除される金額に上限があり、上限を超えて寄付してしまうと超える金額は控除してもらえない。
② 申告などで多少の手間がかかる。

寄付の上限などについては、ふるさと納税の専用サイトなどで、事前にシミュレーションしてみるのが良いでしょう。

申告の方法は2つあり、所得税の確定申告を行う方法とワンストップ特例という申告方法があります。
ワンストップ特例(寄付先が5つの自治体以内に限定)とは、
① ふるさと納税をした後で、納めた自治体に対して、ご自身でワンストップ特例申請書を提出する。
② ふるさと納税を行った自治体が居住地の自治体に税額控除に必要な情報を送る。(役所間での事務作業)
③ ふるさと納税を行った翌年の住民税の計算で控除される。
以上の流れで処理が進みます。

ふるさと納税については年末辺りになると、お客様からのご質問もよくあるので、簡単にではありますがお話しをさせて頂きました。

最後まで読んで頂いて、ありがとうございました。

投稿者 税理士法人茂木会計事務所 | 記事URL