税務ブログ
2017年5月2日 火曜日
セルフメディケーション税制をご存知ですか?
こんにちは!
GWはいかがお過ごしでしょうか?
関東地方はあまり雨の心配もなく比較的気温も高い日が続くようですね!
お出かけされる方は楽しく過ごせるのではないでしょうか!(^^)!
さて、今回は今年(平成29年)から開始される『セルフメディケーション税制』についてご説明したいと思います。
毎年確定申告をされている方はもちろん、今まで確定申告をしていなかった方も『セルフメディケーション税制』を知っていれば税金の還付を受けることができるかもしれません。
国民の健康促進のための制度ですので、ぜひご活用ください。
・概要
『セルフメディケーション税制』は自発的な健康維持の促進等のために対象の医薬品を購入する人の所得税と住民税を安くする、という制度になっています。
具体的には、対象医薬品を購入した費用が年間1万2千円を超えていれば、その超えた部分の金額(その超えた部分の金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)を所得金額から控除することが可能になります。
所得金額が控除される=税金が安くなるということですね。
・対象医薬品について
対象医薬品は『スイッチOTC医薬品』と呼ばれています。
具体的にどの医薬品が『スイッチOTC医薬品』なのかは、厚生労働省のホームページで確認することができます。
見てみると『イブ』、『ロキソニンS』、『バファリン』など、結構メジャーな医薬品も対象となっていました。
今年から『スイッチOTC医薬品』を購入するとレシートに『スイッチOTC医薬品』である旨が記載されるようになっていますので、医薬品をご購入の際はレシートをチェックしてみて下さい。
そのレシートが確定申告の際に必要になりますので保管をお願い致します。
・注意点
①従来の医療費控除の制度とは併用できません。
⇒つまり、どちらの制度がお得か検討する必要があります。
②『セルフメディケーション税制』を適用する場合には、健康診断や予防接種など、健康の維持増進等の取組を行い、そのことを証明する書類を確定申告書に添付又は提示する必要があります。
③この制度が使える期間は平成29年から平成33年までの間に限定されています。
以上、『セルフメディケーション税制』についてご説明させて頂きました。
今までの医療費控除とは違い、月に1,000円程度(1,000円×12月=1万2千円)の医療費でも控除の対象となるのが1つポイントですね!
投稿者
カテゴリ一覧
- 税務ブログ (29)
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2020年10月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)