会社設立や相続の事なら杉並区荻窪の税理士法人茂木会計事務所

東京都で相続をお考えの方は、杉並区の税理士法人茂木会計事務所までご相談ください。

初回相談料 無料! 「ホームページを見た」とお伝えください 03-3393-0002 受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせフォームはこちら

税務ブログ

2019年1月21日 月曜日

KPIについて

少し遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます!
本年もどうぞよろしくお願い致します。

今回は高橋が担当させて頂きます。
テーマは「KPI」についてです。
初めて「KPI」という言葉を聞いた方は、なんじゃそりゃ?という感じかもしれませんが、是非とも読み進めて頂けますと幸いです。

KPIは目標達成のためのツールです。
お正月に「今年の目標」を立てた方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
私自身は1年間の反省と次の1年の目標を年末年始にゆっくり考えることを毎年の恒例行事にしております。
目標を立てることが重要であるのではありません。
いかに達成するかが大事です(言うは易く行うはなんちゃらというやつですが)。
KPIは、目標達成のための役立つ考え方として多くの企業で活用されているものですので、簡単にご紹介させて頂きます。
尚、KPIは経営のみならずプライベートにおける目標達成にも十分に応用ができると思いますので、どなた様でもご参考にして頂けるのではないのかなと思います。

〇KPIとは?
KPIはKey Performance Indicatorの頭文字で、日本語訳では「重要業績評価指標」と訳されます。
経営にはさまざまな種類の業績評価指標が活用されたりします。
売上高・粗利・利益率・顧客数・契約件数・販売単価・作業時間・コスト削減額・前年比率などなど・・・
どれも素晴らしい数値を叩き出せるのであれば全く問題はないのですが、なかなかそううまくいかないことが多いと思います。
また、全ての数値を向上させようとしても、実行するのは人間です。
あれもこれも意識しながら業務を遂行するのは至難の業とも言えます(少なくとも私には・・・)。
ましてや組織で動く場合は意思統一を図る必要があり、より困難と言えます。
そこで、労力が闇雲に分散されるのを防ぐとともに組織的な意思疎通を図り、効率的に成果をあげることを目的として、業績評価指標の中から最も重要な指標はどれなのかを選定しましょう、ということとなります。
その選定した指標が「KPI」と呼ばれています。

〇設定方法
まずは目標を明確にする必要があります。
次に、その目標から逆算をして、どの指標が高くなれば目標が達成できるのかを考えます。
逆から言うと、何がボトルネックになっているためにその目標が達成されていないのかを考えるということになります。
例えば売上高を〇〇〇万円増額させることを目標としたとします。
売上高は「売上高=顧客数×客単価」と言うように因数分解できます。
顧客数と客単価。どちらが伸ばせそうでしょうか?
もちろん答えはありません。
顧客数を増やすには、営業力の向上・営業マンの人数の増加・マーケティングの見直しなどの対策が考えられます。
客単価を増やすには、営業力の他に製品・サービスの向上が不可欠です。
さらに営業力の向上には研修や教育制度が必要・・・といったようにどんどん因数分解していきます。
そうして現状把握を行った上で、どの要素が売上高に大きく影響しているかを分析し、KPIを設定するという流れになります。

〇KPI設定の問題点(企業での活用の場合)
まず問題点として挙げられるのは、KPI設定には相当な労力が必要になるということです。
なんとなくKPIを設定しても意味がないのです。
分析する能力と根気が求められると思います。
また、運用上の問題点もあります。
KPIは定期的に見直す必要があります。
誰がどのタイミングでKPIを測定し、KPI向上のための対策を企画し、実行に移すのか、そしてさらにその測定方法、企画実行の効果、KPIの正当性等を見直すタイミングも含めて、前もってスケジューリングしなければなりません。
そうしないと、せっかくKPIを設定しても、なあなあになってしまうこともよくあるようです。
かなり本気で取り組まない限りはKPIを引っ張り出してくるのは危険とも言えそうですね・・・

〇まとめ
今回は少し小難しい話になってしまいましたね。
ダイエットを目標にした事例などでわかりやすいKPIの設定方法を書こうか迷いましたが、一応、会計事務所が書くブログということで経営的なお話をさせて頂きました。
ちなみに私個人のKPIは1週間における読書数で、目標は見識を広めることだったりします。
設定するとメリハリが出て良いなと実感しております。
ではでは、何かのご参考になれば幸いです。
最後までお読み頂きありがとうございました。

投稿者 税理士法人茂木会計事務所