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2017年4月20日 木曜日

経営力向上設備について

初めまして。
茂木会計事務所の高橋と申します。
気温も暖かくなり、新年度もスタートしましたね。このたび、このホームページを活用して情報を発信していく機会を増やしていこう!ということになりました。皆様のお役に立てれば幸いです。
少しずつになるかと思いますがブログを更新していきたいと思っております。
宜しくお願い致します。

早速今回は、先日成立した平成29年度税制改正の中から経営力向上設備について簡単に解説したいと思います。
この『経営力向上設備』に該当しそうな設備投資を検討されている経営者の方は、適用の可否についてお早めにご相談頂けたらと思います。

『経営力向上設備』というのは、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得した下記①②のいずれかに該当する設備で、中小企業経営強化法の認定計画に基づく建物付属設備・機械装置・ソフトウェア・工具・器具備品で一定金額以上の資産を言います。

①工業会等による証明書が発行されている設備
②経済産業局による投資利益率(年平均5%以上となる計画)に関する確認書が発行されている設備

このように書くとややこしいですが、要するに、

・設備購入の際に、メーカーに工業会の証明書が発行できるかどうか確認し、発行可能と言われた設備(生産性が向上されると見込まれる最先端設備が対象)
・その設備投資で投資利益率が年5%以上向上すると見込まれる設備

以上の設備のうち、いずれかに該当するものが『経営力向上設備』であると考えて頂いて差し支えないと思います。

今回の税制改正では、この『経営力向上設備』を取得した中小企業者・個人(一部の業種は対象外となります)について、即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下の法人もしくは個人事業主は10%)を認めるという税制措置が成立しました。
これまでの生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは手続きや対象設備等、異なる点があるため注意が必要です。

尚、お早めにご相談頂きたい理由としましては、
当該税制措置については、該当設備の取得前に工業会等の証明書又は経済産業局からの確認書の申請をする必要があり、かつ、中小企業経営強化法の認定計画の申請・認定についてもその設備投資をした事業年度内に完了する必要があるなど、手続の期限が厳しく定められているためです。
また、申請書の作成もなかなか大変である場合が多く、時間がかかります。
早め早めの動き出しが大事になってくる税制措置ですので、ご留意下さい。
以上、大変簡単な説明ではありましたが、経営力向上設備についての説明をさせて頂きましたm(__)m

ではでは、また時間を見つけてブログの更新をしていきたいと思います。

投稿者 税理士法人茂木会計事務所 | 記事URL